訪問介護事業者(ホームヘルプサービス)の指定基準
- 詳細
- カテゴリ: 神奈川県
- 公開日 2011年9月09日(金曜)09:17
- 参照数: 396
1 業務内容
訪問介護とは、居宅要介護者について、その居宅において、介護福祉士や訪問介護員養成研修1、2級課程を修了した者等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話をいいます(法第8条第2項)。
2 訪問介護の指定
訪問介護事業は、老人福祉法上「老人居宅介護等事業」として届出等を行う以外に、特に事業規制はなく、厚生労働省令で人員及び運営に関する基準が定められています。
介護保険制度のもとで訪問介護事業を行う場合は、この指定基準を満たしていることが必要です。
3 訪問介護の指定基準
【人員基準】
管理者
- 常勤専従職員であること
※ただし、次の場合は兼務が可能とする。(訪問介護事業所の管理上支障ない場合に限る) - 管理者が当該指定訪問介護の他の職務に従事する場合
- 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合
サービス提供責任者
資格
- 下記のいずれかで、3年以上(かつ540日以上)介護等の業務に従事したものであること。
- 介護福祉士
- 訪問介護員養成研修1級課程修了者
- 介護職員基礎研修課程修了者
- 訪問介護員養成研修2級課程修了者
- その他神奈川県が定める者
- 下記の「訪問介護員の具体的範囲について」で1級課程修了相当とされているものを参照
介護情報サービスかながわ - 新規指定申請書類(訪問介護)
必要員数
- 事業の規模に応じて1人以上配置すること
- 勤務形態は常勤専従であること(訪問介護事業所内での兼務、障害者自立支援法における居宅介護等との兼務は可能)
- サービス提供責任者の配置基準は次のいずれかの該当数とする
※ なお、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法による配置が一部可能とされています。(老企25・第三・一・1(2)参照) - 当該事業所の月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
- 当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
訪問介護員
資格
- 介護福祉士
- 介護職員基礎研修課程修了者
- 訪問介護員養成研修1級・2級修了者
- その他神奈川県が定める者(※「訪問介護員の具体的範囲について」)
必要員数
- 常勤換算方法で2.5以上配置(サービス提供責任者の勤務時間を含む)すること
【設備基準】
事務室
- 事業を行うために必要な広さの専用の事務室を設けること(業務に支障がないときは、訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。)
相談室
- 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適当なスペースを確保すること(相談室が専用の部屋でない場合はパーテーション等で囲われている相談スペースを確保すること)。
必要な設備及び備品を備えること
- 手指を消毒するための設備等、感染症予防に必要な設備を備えていること。
参考
神奈川県の保健福祉圏域
- 詳細
- カテゴリ: 神奈川県
- 公開日 2009年2月13日(金曜)10:00
- 参照数: 675
保健福祉圏域とは、県が定める障害者自立支援サービスや介護保険サービスの計画、特に量の調整を行ううえで使われる区域のことである。なお、神奈川県では病院の病床数の調整等を行う、二次保健医療圏と同じである。

